22/12/16 13:54:18.26 ydZK0/fY9.net
年末が近づくこの時期になると、税理士ドットコムの「みんなの税務相談(URLリンク(www.zeiri4.com))」では、「扶養」についての相談が多く寄せられる。
中には、「パパ活の稼ぎを申告すると扶養から外れるのか」といった相談を投稿する“パパ活女子”も。そこでパパ活における税務申告と、扶養や親バレの関連について、藤井一弘税理士に聞いた。
●お給料としてもらっている場合、年収103万円超で扶養から外れる
パパ活での稼ぎを単なる生活援助ではなく、給料や報酬として受け取っている場合、1年間の合計所得が48万円を超えたら、原則確定申告が必要です。
また、「親の扶養」かどうかの判定は一般的な仕事で収入を得たときと考え方は同じです。
親の扶養に入るには、給与としてもらっている場合「年収103万円以下」、報酬としてもらっている場合には事業所得または雑所得で申告することになり、このとき「収入ー経費で算出される合計所得が48万円以下」であることが条件になります。
●贈与なら、申告・納税しても扶養からは外れない
一方で、パパ活での稼ぎが給料や報酬等でない場合は贈与税の対象です。贈与税は原則「その年にもらったお金や品物が110万円以内」であれば非課税となります。
110万円を超えると贈与税申告と納税が必要になりますが、贈与税がかかったとしても、親の扶養から外れることはありません。
※令和6年以降は、贈与税の取扱いについて税制改正の可能性があります
●申告には「パパの名前と住所」が必要
扶養から外れた場合、収入があることは親に知られてしまいます。
パパ活の内容や収入額、必要経費の額は申告書自体を見せなければわかりません(素人の方であれば見分けがつかないと思われます)が、市区町村や税務署から届く「お尋ね」には「収入の内容」が記載されるケースがあります。
最後に、税務申告をする際の注意点として、申告書にお相手となる「パパ」の名前と住所の記載が必要です。
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