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読売新聞2022/05/04 05:00
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有馬町になくても「有馬温泉」と名乗れるか―。ブランドへのただ乗りだと訴える地元・神戸市北区有馬町の旅館協同組合と、隣町で「有馬温泉」とPRする宿泊施設との間で争いが起こっている。話し合いではまとまらず法廷に持ち込まれたが、隣町の施設が表記を見直すことで決着しそうだ。
有馬温泉は、日本最古の温泉とされる。豊臣秀吉も湯治に訪れたと伝わり、「関西の奥座敷」として親しまれる人気の温泉地だ。
争っているのは、有馬町にある約30の宿泊施設で構成する有馬温泉旅館協同組合と、隣接する北区有野町にある宿泊施設「有馬源泉の宿 月への舟」。施設は大阪市の運営会社が昨年12月に開業。サイトやSNSで、組合が商標登録する「有馬温泉」や赤褐色の湯「金泉」の名称を無断で使用しているほか、有馬温泉に似た「有馬源泉」を施設名や宣伝に用いる。
組合側は今年2月、運営会社に是正を求めたが、解決には至らず、3月に「有馬温泉」や「有馬源泉」などの名称を無断で使うのは商標権の侵害にあたるなどとして、使用差し止めを求めて大阪地裁に提訴した。
組合側は「築き上げてきた有馬温泉のブランド力に『ただ乗り』し、利用者を誤認させている」と主張。4月28日に開かれた第1回口頭弁論で、運営会社の代理人弁護士は「表記を見直す方針」とし、サイト上での表現や施設の名称などを変える考えを示した。
運営会社の担当者は取材に、「有馬町の源泉は使用していないものの、施設が有馬街道の近くにあるので、問題はないと認識していた。訴訟で争うつもりはない」と話した。