22/03/22 21:30:54.29 uMCNzCrJ9.net
昨年10月の衆院選で、公示前に投票を呼びかける文書を有権者に郵送したとして、奈良地検は22日、公職選挙法違反(事前運動、法定外文書頒布)の罪で、日本維新の会の前川清成衆院議員(59)=比例近畿=を在宅起訴した。
弁護士でもある前川被告は大阪市で記者会見し「投票依頼の文書を配布したわけではない。日常の政治活動として合法的に認められており、立件は恣意(しい)的で差別的だ」と述べた。
起訴状によると、昨年10月14日、「選挙区は『前川きよしげ』、比例区は『維新』とお書き下さい」と記載されたはがきなどが入った封書35通を35カ所に発送したとしている。
捜査関係者によると、封書には、宛先が書かれていないはがきに、知人の名前や住所を記入するよう求める文書が同封されていた。
公示前でも支援者らに宛名書きを依頼することは、立候補の準備行為として認められるが、奈良県警は、不特定多数に封書を送ったと判断。宛名書き依頼名目で投票を呼びかける事前運動にあたるとして今年1月、出身大学の卒業生数十人に送った疑いで書類送検していた。
前川被告は裁判で争う方針。罰金刑以上が確定すれば原則として5年間、公民権停止となり、失職する。
前川被告は平成16年の参院選奈良選挙区に旧民主党公認で初当選し、参院議員を2期務めた。維新から立候補した昨年の衆院選奈良1区の選挙区では敗れたが、比例近畿で復活当選した。
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