【きのこ派息してない】 「たけのこの里」の立体商標登録を特許庁が“特例”としてツイート…理由を明治と特許庁に聞いた [朝一から閉店までφ★]at NEWSPLUS
【きのこ派息してない】 「たけのこの里」の立体商標登録を特許庁が“特例”としてツイート…理由を明治と特許庁に聞いた [朝一から閉店までφ★] - 暇つぶし2ch1:朝一から閉店までφ ★
21/12/26 05:55:21.34 3m559j699.net
プライムオンライン編集部
2021年12月25日 土曜 午前11:30
「たけのこの里」といえば、株式会社明治を代表する人気のチョコレート菓子の一つ。この菓子の形状が今年、立体商標として登録されたことをご存知だろうか。
それも、通常は“商品の形状自体”は立体商標として登録できない中、「たけのこの里」はある証明ができたことで“特例的”に認められた。
その証明が「長年の使用により、その形だけでどの商品であるか認識できる」こと。
明治は商標出願の際に、テレビCMや新聞広告のほか、アンケート調査で回答者の89%が「たけのこの里」の形状だけで商品名を回答した結果を提出。これにより全国的な知名度が認められ、例外ケースとして登録に至った。
そして、この立体商標を審査した特許庁が、12月にこの事例を「特例的に認められたもの」としてTwitterで紹介したことで、再び話題となった。

たけのこの里が歩んだ立体商標登録への道
     ===== 後略 =====
全文は下記URLで
URLリンク(www.fnn.jp)


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