21/07/15 11:54:28.50 qUG8Ofho9.net
政府は賃貸住宅の入居者が死亡時に備え、賃貸契約解除や遺品の処分を第三者にあらかじめ委任しておくための契約書のひな型を作った。
独り暮らしの高齢者らが亡くなっても退去手続きをスムーズに行えるようにすることで、大家の不安を和らげる狙いがある。
入居者が死亡すると、部屋の賃借権と部屋に残された持ち物の所有権は相続人に移る。
大家が相続人と連絡が取れない場合、契約解除などに手間取るため、単身の高齢者に部屋を貸すのをためらう一因となっている。
国土交通省が昨年度公表した報告書によると、大家の約7割が60歳以上の人の入居に拒否感を抱いているという。
しかし、国交省の推計で、単身高齢者世帯(65歳以上)は2015年の約625万世帯から30年には約796万世帯に増える見通しだ。
高齢者が住む場所に困るだけでなく、大家にとっても借り手不足が深刻化して経営上のリスクとなるおそれがある。
こうした状況を踏まえ、国交、法務両省は入居者に結んでもらう委任契約のひな型となる「モデル契約条項」を作った。
それによると、入居者の死後に賃貸契約を解除するための「受任者」を決める。
受任者は部屋に残された遺品の廃棄や、入居者の生前の意向に基づいて遺品を指定の住所に送る作業を行うこともできる。
受任者には、相続人か、高齢者の入居を手助けする「居住支援法人」や賃貸住宅の管理業者などを想定している。
国交省住宅局は「多くの大家が不安を感じながら高齢者を入居させている。
入居するタイミングで取り決めをしてもらうことで不安感を解消してもらいたい」としている。
ひな型は、国交省のホームページ(URLリンク(www.mlit.go.jp))で閲覧できる。
URLリンク(news.yahoo.co.jp)