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●検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。
14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。
「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。
誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、
(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
2021年5月7日
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
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