【デマ禁止】旭川14歳凍死事件でいじめ「重大事態」認定~教員弁護士が事件から考えること… ★3 [右大臣・大ちゃん之弼★]at NEWSPLUS
【デマ禁止】旭川14歳凍死事件でいじめ「重大事態」認定~教員弁護士が事件から考えること… ★3 [右大臣・大ちゃん之弼★] - 暇つぶし2ch1:右大臣・大ちゃん之弼 ★
21/05/04 01:50:18.38 pcoxwbCb9.net
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いじめの「重大事態」について-統計から考える
先日、旭川市で女子中学生が亡くなったという痛ましい事件が報道されました。本件に関しては現時点ではまだ週刊誌報道による事実関係以外に公的機関から発表されたものがほとんどないため、事実関係に関する論評については差し控えますが、市教育委員会がいじめ防止対策推進法の「重大事態」と認定し、調査を開始することを発表しましたので、この点から解説したいと思います。
いじめ防止対策推進法28条1項は、
①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき(1号・生命心身財産重大事態)
②いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(2号・不登校重大事態)
の2つのケースについて、学校又は設置者の下に調査組織を設置して調査することを義務付けています。
この調査組織に関しては、公平性・中立性の観点から利害関係のない第三者や弁護士などの専門家を含めることがガイドラインで推奨されています(もっとも、第三者を含めることが必ずしも法的義務ではない点は注意しなければなりません)。また、保護者が申し立てた時点で学校が「いじめの結果ではない」「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして調査することとされています。
この重大事態に関しては文部科学省が『児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査』で毎年度調査をしていますが、その統計を見てみると、重大事態の発生件数は実質的に調査が開始された平成25年度から比べると令和元年度は4倍以上に増えており、そのうち不登校重大事態が全体の65%以上を占めています。また、生命心身財産重大事態の内訳は「精神」に対する重大な被害が最も多く、半数以上を占めています。
つづきはソースにて
★1が立った日時 2021/05/02(日) 22:57:15.41
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