21/05/02 09:23:54.48 LbtmnIlP9.net
※5/2(日) 7:00 withnews
「選択的夫婦別姓」が導入されていない日本でも、「別姓」を使える場合があります。外国人と国際結婚することです。筆者は、日本人との結婚後に離婚、そして国際結婚をした今、姓を変えないまま夫婦を続けています。「夫婦同姓」と「夫婦別姓」両方の体験から、日本の姓を巡る違和感について考えます。(ライター・春奈)
国際結婚している筆者は「夫婦別姓」
現在の日本では、日本人同士が結婚した場合、法律上「夫婦別姓」は認められていません。事実婚であれば結婚後も旧姓を名乗ることができますが、日本人同士の結婚の場合、戸籍上の名字ではありません。
では、なぜ筆者が「夫婦別姓」なのかというと、夫が外国人だから。日本人であっても、外国人と結婚する場合は例外的に「夫婦別姓」を選ぶことができるのです。
日本では、女性のうち9割が夫の姓に改姓するので、以前の職場などで「春奈さんって、本名は外国の名字なの?」と聞かれたことがありますが、筆者は結婚後も改姓していないので、実家の両親と同じ日本の名字です。
国際結婚をしていても「夫婦別姓」を選ばずに、配偶者の名字を名乗る日本人女性は大勢います。しかし、筆者はあえて「夫婦別姓」を選びました。
その理由は、単純に名字を変更するのが面倒だったこと、筆者夫婦は将来にわたって日本で暮らしていくつもりなので、外国名よりも日本名を使うほうが何かと好都合だと考えたことです。
「夫婦別姓」は快適で合理的
先日結婚4周年を迎えたので、筆者の「夫婦別姓歴」も4年を超えたことになります。実際に「夫婦別姓」を経験してみると、実に快適で合理的。
結婚しても今までと同じ名字で生活していけるわけですから、銀行口座やクレジットカード、パスポート、保険など、あらゆる名字変更の手続きに追われることは一切ありません。
日本人男性と結婚した際は配偶者の名字に改姓したので、結婚したときも離婚したときも、煩雑な改姓手続きに追われました。
「改姓手続き」というと、免許証やパスポートなど公的なものが真っ先に思い浮かびますが、公的な証明書類だけでなく、日ごろ利用している通販サイトの登録名も含め、あらゆる登録名を変更するのは意外と面倒なものです。
しかも、改姓手続きとなると住所やメールアドレス変更のように簡単に変更できるとは限らないため、当時は新しい名字が記載された本人確認書類を持参し、店舗に出向いて手続きを行わなければならない場面もありました。銀行口座の場合は、新しい名字の印鑑を作成し、登録印を変更する手続きも必要になります。
離婚後はまた結婚前の名字に改姓する手続きを行うわけですが、改姓手続きをしても、銀行の通帳は以前の名字に二重線が引かれ、訂正印が押されて結婚前の名字が記載されただけ。通帳の表面という目立つ部分に結婚当時の名字が残っているのを見て、もやもやした気分になりました。
筆者の場合、結婚で名字を変えることに抵抗感はなかったものの、離婚に伴う改姓手続きには精神的苦痛が伴う場面があったことから「こんなのは二度とゴメンだ!」と感じていました。
たまたま2度目の結婚相手が外国人だったため、「夫婦別姓」という選択肢があったわけですが、「夫婦別姓」なら、結婚しても以前と同じ名字でいられるので余計な手続きがいらずとても楽です。
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