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MBS
滋賀県守山市で母親を殺害して遺体を切断したなどの罪に問われた女の控訴審で、大阪高裁は一審を破棄し、懲役10年の判決を言い渡しました。
元看護師の桐生のぞみ被告(34)は、2018年に守山市内の実家で母親のしのぶさん(当時58)を殺害し、遺体をのこぎりなどを使って切断、近くの河川敷に遺棄した殺人や死体損壊などの罪に問われていました。
一審の大津地裁の裁判員裁判で桐生被告は殺害を否認しましたが、懲役15年が言い渡され、桐生被告は控訴していました。しかし二審では「母親の束縛から解放されるために刺しました」と一転して殺害を認めました。
1月26日の判決で大阪高裁は「医師になるよう母親から過度の干渉があった」と指摘した上で、「犯行に至る経緯には同情すべき点があり、犯行を自供し、自らの罪に真摯に向き合っている」として、一審の判決を破棄して懲役10年に減刑しました。
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