21/01/20 09:35:45.68 yejmKNL99.net
福岡市南区の自宅で父親に火を付けて殺害したなどとして、殺人と現住建造物等放火などの罪に問われた木下玲子被告(37)の裁判員裁判で、福岡地裁(中田幹人裁判長)は19日、「目がほとんど見えず半身不自由な父親に生きたまま火を放つという残虐なもの」として懲役16年(求刑懲役17年)の判決を言い渡した。
争点だった刑事責任能力の程度に関して、判決理由で中田裁判長は、火を付けた後に消火活動をしたことや、119番して状況を説明した点を指摘。「一貫して状況に即した適切な行動をしていた」として、完全責任能力を認めた。
一方、被告は事件1カ月前から、いらいらすることが度々あり、精神的に不安定になり父親にみそ汁をかけるなどしたと説明した。「動機は判然としないが、いら立ちを晴らす目的があったとすることも不合理ではない」と述べた。
判決によると、木下被告は2019年5月21日未明、就寝中だった父親の恵一さん=当時(71)=に火を付けて焼死させ、自宅を全焼させた。
URLリンク(www.nishinippon.co.jp)