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※読売新聞オンライン
サッカークラブの監督の立場を利用し、所属していた当時13歳の少年に乱暴したとして、準強制性交罪に問われた群馬県南部の無職の男(46)に対し、前橋地裁は9日、懲役3年(求刑・懲役5年)の判決を言い渡した。
判決によると、男は3月5日午後10時頃、合宿所のリビングで、監督の立場を利用し、性的欲求を満たすため、少年に乱暴した。山崎威裁判長は「被害者の精神的苦痛は大きく、今後の成長への影響も心配される」と非難した。
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