【非正規職員】最高裁、アルバイトや契約社員へのボーナスや退職金認めず “不合理格差に当たらず” ★2 [ブギー★]at NEWSPLUS
【非正規職員】最高裁、アルバイトや契約社員へのボーナスや退職金認めず “不合理格差に当たらず” ★2 [ブギー★] - 暇つぶし2ch1:ブギー ★
20/10/13 19:32:32.79 Sra6CJ0j9.net
非正規で働く人たちが正規雇用の人たちと同じ仕事をしているのに、ボーナスや退職金が支給されないのは不当だと訴えた2件の裁判で、最高裁判所は、いずれも不合理な格差に当たらないとする判断を示しました。
大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた50代の女性は、正規の職員の秘書と仕事の内容が同じなのにボーナスなどが支給されないのは不当だとして、大学側に賠償を求めました。
判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では、正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。
そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」と判断しました。
また、東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員らが、駅の売店で正社員と同じ業務をしていたのに退職金などが支給されないのは違法だと訴えた裁判でも判決が言い渡されました。
最高裁判所第3小法廷の林景一裁判長は、「退職金は労務の対価の後払いや、続けて勤務したことに対する功労の性質もある。正社員は複数の売店を統括し、サポートやトラブル処理などに従事することがあるが、契約社員は売店業務に専従し、一定の違いがあったことは否定できず、配置転換も命じられない」と指摘しました。
そのうえで、退職金を支給しないことは不合理な格差に当たらないとする判断を示しました。
一方で、2件の判決ではボーナスも退職金も、不合理な格差と認められる場合には、違法と判断することもありうるとし、あくまで今回の個別のケースに対する判断だとしています。
労働組合「よくない流れを作ってくれた」
兵庫県尼崎市を中心に、およそ30年にわたって労働者への相談や支援活動を行ってきた「武庫川ユニオン」も13日の判決を注目していました。
判決について、小西純一郎副委員長は「企業側が、今回の判決を活用して、『アルバイトにはボーナスはいらないとか退職金はいらない』と言いだすと、非正規にとっては非常に大変だと思う。よくない流れを作ってくれたなと思います」と懸念を示しました。
加藤官房長官「公正な待遇の確保に向け進めていく」
加藤官房長官は、午後の記者会見で、「厚生労働省で判決内容を精査しているが、もともと民と民の訴訟にかかる判決でもあり、内容についてコメントすることは差し控えたい。政府として、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保、いわゆる『同一労働同一賃金』の実現に向けた取り組みを進めていきたい」と述べました。
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