20/07/28 18:46:28 PhUA9lEf9.net
ドーナツ食べた入所者死亡 准看護師に逆転無罪 東京高裁
7年前、長野県の特別養護老人ホームでドーナツを食べた入所者が死亡し、准看護師が業務上過失致死の罪に問われた裁判で、2審の東京高等裁判所は、罰金刑とした1審の有罪判決を取り消し、無罪を言い渡しました。今回の裁判は医療や福祉に携わる全国の関係者から介護の現場が萎縮しかねないと注目されていました。
無罪を言い渡されたのは、長野県安曇野市の特別養護老人ホームに勤める准看護師の60歳の女性です。平成25年、おやつの確認を怠り、ドーナツを食べた85歳の女性を死亡させたとして、業務上過失致死の罪で起訴されていました。
1審の長野地方裁判所松本支部では、罰金20万円の有罪判決を言い渡され、2審で被告側は改めて無罪を主張していました。
28日の2審の判決で、東京高等裁判所の大熊一之裁判長は「1審は被害者に対するドーナツによる窒息の危険性を具体的に検討すべきだったのにそれを見過ごしている」と指摘し、1審判決を取り消しました。
また、施設での食品の提供について「おやつなどの間食を含めて食事は人の健康や身体活動を維持するためだけでなく、精神的な満足感や安らぎを得るために重要だ。身体的なリスクに応じて幅広くさまざまな食べ物を取ることは、人にとって必要だ」と指摘しました。
そのうえで「おやつの形状が変更されていたことは准看護師の通常業務の中では容易に知ることができなかった。ドーナツで窒息する危険性や、死亡するとあらかじめ予測できる可能性は低く、ドーナツを提供したことが刑法上の注意義務に反するとは言えない」として無罪を言い渡しました。
今回の裁判は准看護師が有罪とされると、介護の現場が萎縮しかねないとして、無罪を