20/05/12 15:08:00 op0gqtU89.net
■そもそも検察庁法改正案とはなにか、なぜ問題視されているのか
今回の検察庁法改正案は、いわゆる「束ね法案」(複数法案を一括審議すること)であり、
「国家公務員法等の一部を改正する法律案」の法案の一部、ということになっています(束ね法案であることの問題点は別項で説明します)。
この中で検察庁法の改正に関わる法案も膨大になるのですが、今回問題になっているのは下記の条文です。
簡単に言えば、検事の定年に関して、内閣の裁量で自由に役職定年の延長ができる。という法律です。
■なぜ今回改正されようとしているのか?
国家公務員の定年は国家公務員法で規定されており、検察官の定年は検察庁法により規定されています。
今回、国家公務員法を改正し、国家公務員の定年を段階的に65歳に引き上げられる中で、束ねで検察庁法の改正案も盛り込まれている形です。
実は、国家公務員法の改正自体は野党含めて殆どの会派が賛成しています
■この問題の発端はなにか
発端となったのは、黒川弘務東京高検検事長の定年延長問題です。黒川検事長は、本来今年2月に定年を迎えるはずでした。
しかし、なぜか特例的に定年延長され、慣例から言えばそのまま検事総長に就任するのではないか?と推察されています。
実際、この問題は、本来メリットを受けるはずの検察からも異論が上がっています。
実は、与党議員もこれについて積極的に賛成する声は殆ど聞こえません。まるで嵐が過ぎ去るのを待っているかのように、無言です。
つまり、この法案は、これほど世間の悪評を立てていながら、森法務大臣と安倍総理大臣以外にほとんど誰も「擁護」していない法案なのです。
■国家公務員法と検察庁法がなぜ分かれているか
そもそも、国家公務員の定年自体は国家公務員法により定められています。
ではなぜ、国家公務員法とは別に検察庁法において規定が定められているかというと、検察が政府から一定の独立性を担保するためです。
検察庁法の十四条に下記のような条文があります。
大前提として言えば、検察は行政府に属する機関です。検事総長の任命権者は内閣であり、法務大臣の指揮権のもとにあります。
つまり、いわゆる「三権分立」の問題から言えば、同じ行政の話です。
では、なぜこの問題が「三権分立の問題」として語られているのでしょうか。それは、日本における検察の役割は、
実質的に司法権まで踏み込んでいるといえるからです。
(中略
■最後に
#検察庁法改正法案に抗議します のハッシュタグが盛り上がると、「よくわからないのに反対している」という批判が上がりました。
たしかに、法の条文を全て理解している人は少数でしょう。
しかし、そもそも、丁寧な審議を通じて国民に法改正の必要性を説明するのが、政府の役割です。
このように拙速な審議で国民が理解できていないのは当然です。
そもそも、法の立て付け自体がぐちゃぐちゃな上、ウルトラCで解釈変更した上で後付で法改正を行うなど、立法機関としての存在意義を問われる自体です。
長いので全文はソースで~
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