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2020.4.10 14:39
衛藤晟一消費者行政担当相は10日の閣議後記者会見で、加工食品の包装に表示された産地の原材料が不足し、事業者がやむを得ず別の産地の原材料を使った場合、表示を切り替えなくても販売を認める方針を明らかにした。
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した緩和措置。店頭やウェブサイトで消費者に周知することを条件とする。
事業者が表示を改める作業に対応できず、食品の生産や流通に影響が出る恐れがあるためとしている。食品業界からの要請を受けた措置で、悪質な表示については従来通り取り締まる。
消費者庁は3月、感染症の拡大で中国産タマネギやニンニクなどの原材料が不足したことを受け、中国産を使用していた加工食品に限り同様の対応を認めた。
今回は中国以外からの原材料にも影響が出る可能性を見込み、全ての原産地に適用した。
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