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人事院、決裁経ず解釈変更 協議文書は日付不記載―検事長定年延長
2020年02月20日19時07分
人事院の松尾恵美子給与局長は20日の衆院予算委員会で、国家公務員法の定年延長規定を検察官にも適用可能とした法務省の法解釈を認める際、部内で決裁を取らずに了承したと述べた。関連する法務省と人事院の協議文書には作成した日付が記載されていないことも明らかになった。
法務省と人事院は20日の予算委理事会に、定年延長規定の検察官への適用をめぐり協議したことを記した文書を提出。この中で法務省は、定年延長制度について検察官にも「適用があると解される」との見解を示し、人事院は「特に異論は申し上げない」と応じている。
ただ、どちらの文書にも作成日が明記されていない。委員会の質疑で、野党共同会派の小川淳也氏が理由をただすと、森雅子法相は明確に答えず、松尾氏は「法務省に直接書面を渡しており、記載する必要がなかった」と語った。
小川氏はさらに、これらの文書に関し、それぞれ部内で決裁手続きを済ませたかを質問。森氏は「必要な決裁を取っている」と答えたが、松尾氏は「取っていない」と述べた。小川氏は「決裁を取らずに法令解釈をしたなんて聞いたことがない」と厳しく批判した。