20/02/04 01:46:10 mTkIBWUK9.net
インターネット上で誹謗中傷、名誉毀損等の被害に遭った女優の春名風花さん(18)が弁護士に委任して神奈川県警泉署に告訴状を提出したところ、自宅に「うちはそういうのやってないから」と泉署から電話があり、告訴状を拒否された旨が報じられています。
弁護士ドットコムの報道によれば告訴状は証拠も含めると100ページほどあったそうです。
そこですぐ、関係者に電凸して確認する本サイトは、当該の神奈川県警泉警察署に電話してみました。
―「ウチはそういうのやっていないから」と報道がされていますが、泉警察署は刑事告訴は受け付けないスタンスなんですか?
「いえ、ちゃんと要件が整えば受け付けます。いやぁ。私も捜査の専門ではないからわからないんですけども。告訴受付にはそれなりの理由なり証拠なりがないと受け付けられないんですね」
―では、証拠が不十分な事件だったということですね?
「という風に考えられますね。どこの警察署でもそうなんですけれども」
―弁護士が作成した告訴状は100ページあったと報じられていますが
「あのぉ。告訴状というのは特に告訴が受けられるとか受けられないとかなっているそうなんですね。受けてしまって、後からこれが足りないっていうことにならないように事前に。そのー、普通であればですね。来ていただいて、書類だとかその辺見てですね。足りないところを、これが足りませんからと。もしもし、要件が全部整えば当然お受けすることになると思います」
―インターネット上の不法行為に関する訴訟で著名な弁護士が受任していらっしゃるのに、被害者の自宅に連絡はおかしくありませんか? 弁護士に返送して、補正の指示をするなどはなさらないのでしょうか
「うーん、ちょっとすいません、私が扱っていないんで」
―では、中沢さんは刑事訴訟法230条は、ご存知ですか?
※【第230条 犯罪により害を被った者は告訴をすることができる。】
「私ですか? 私ちょっと分からないので、みてみますね」
―住民相談に大切な法律ではありませんか?
「刑事訴訟法230条ですね。ちょっとお待ちくださいね(調べている様子の沈黙 1分27秒)。えーと、告訴権者というのですね。犯罪により罪を、お~、えーっと、なんだ、持った? 者は?できるですね」
―中沢さん、警察の六法には、フリガナが必要ではないでしょうか
「いえ、すいませんね。(沈黙51秒。隣席に聴いている様子)ごめんなさい。『こうむった』ですね。ごめんなさい」
―法律でそのように定められているのに「うちはそういうのやっていない」って警察の発言としておかしくないですか。そのように対応するようないい加減な署なんですか。住民の方も不安になりますよね。どうお考えでしょうか
「私は個人的に対応控えさせていただきます」
―では、犯罪捜査規範61条はご存知ですか?
※【犯罪捜査規範61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない】
「ちょっと調べてみます。分からないものですから」
―「受理しなければならない」と書いてないですか?
「(沈黙・1分3秒)そうですね、書いてありますね」
―二つの法令を守っていないということになりませんか?
「そういうことになりますね」
全文は下記で
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