【のりもの】新幹線に133ミリリットル入りのライターオイル缶を持ち込んだら罰金6万円取られた。なんで?納得できないat NEWSPLUS
【のりもの】新幹線に133ミリリットル入りのライターオイル缶を持ち込んだら罰金6万円取られた。なんで?納得できない - 暇つぶし2ch1:記憶たどり。 ★
19/12/29 08:13:10 ToK2wJQm9.net
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「量販店で買ったライターオイルを新幹線に持ち込んだら、車掌に注意され『罰金』約6万円を取られた」。
あなたの特命取材班に疑問の声が寄せられた。JRグループは2016年から危険物としてガソリンや灯油の
持ち込みを禁止しており、手に載るサイズのオイル缶もそれに含まれるとの解釈だ。一方でJRのチラシでは
「日用品として小売店等で購入できる可燃性液体や高圧ガスを含む製品」は、制限内の量なら持ち込み可能としている。
新幹線の利用が増える年末年始。真相を調べた。

「罰金」を払ったのは関東の20代男性会社員。8月、出張で東海道新幹線を利用した。席に着き、かばんの中身を整理しようと
オイル小缶を取り出したところ、車掌に呼び止められた。「危険物の可能性がある」。重さ140グラム、133ミリリットル入りの缶
1個を没収された。罰金を求められたが納得できず、電話でやりとりを続けた。

約2週間後、JR東海から請求書が届いた。乗車券などとは別に「基本運賃」名目の5360円、さらに「危険物持ち込みによる増運賃」
として5万円以上が上乗せされ、合計請求金額は5万9260円。仕方なく全額を支払った。

「オイルが禁止だと明示したものはない。往復の飛行機代より高い額を請求されるなんて」。男性の声が弱々しく響いた。

■高額請求に疑問も

近年、新幹線車内での事件が相次ぐ。15年6月には、東海道新幹線車内で男が焼身自殺を図り、巻き添えで死亡者が出た。
JRグループは翌年、規約を一部改正。それまで3キロ以内であれば持ち込み可能だったガソリンや灯油、軽油を全面禁止にした。

国土交通省やJR各社が今春作成した新幹線車内に持ち込めない危険物のチラシには(1)ガソリンや灯油などの可燃性液体、
高圧ガスは量に関係なく禁止(2)酒類やライター、カセットボンベなど小売店で購入できる「日用品」は、2キロまたは2リットル以内で
中身が漏れないよう保護されているならば可能-とある。

オイル缶は量販店で買った日用品で、量や中身漏れの問題もクリアしているというのが男性の主張だ。

国交省に問い合わせると、当初は「日用品で持ち込み可能」との答えだったが、2週間ほどたって訂正の連絡が来た。
「鉄道運輸規定には細かな商品名まではないが、引火しやすいため日用品ではない」との説明だった。
ただ、細かい点については鉄道事業者それぞれの約款によるという。

JR東海は「オイルは可燃性液体そのもので、持ち込みは禁止。罰金も規則にのっとった」とする。

JR九州とJR東日本も、当初は持ち込み可能と回答したが後日、「禁止だった」と訂正。他のJR各社は「日用品ではなく持ち込み禁止」。
とはいえ、各社とも罰金を請求した例は聞いたことがないという。

高額な請求の根拠は何か。国交省やJR東海によると、旅客営業規則に「禁止の物品を車内に持ち込んだ場合、
小荷物運賃およびその10倍に相当する増運賃を収受する」とある。国交省の担当者は「この規則が適用されたのだろうが、
分かりにくいという主張も理解できる」と話した。

国やJR2社も判断に迷ったライターオイルの扱いについて、鉄道ジャーナリストの梅原淳さんは「小売店で販売しており、
規則にも(具体例を示して)危険物との記載はない。そもそも規則は『車内の安全を守る』ためにあり、意味不明な高額請求はおかしい。
周知してこなかったことも問題だ」と指摘した。

具体的な注意喚起がないとトラブルを招きかねないのでは-。国交省、JR東海とも周知の予定は「ない」と答えた。


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