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佐川急便(本社・京都市)から配送業務を請け負っていた大阪市の男性(当時51歳)が2009年に脳内出血で死亡したのは、長時間労働が原因だとして、遺族が同社に約4500万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。亡くなる前の時間外労働は平均で月151時間に及んでいた。男性は個人事業主として業務委託契約を結んでいたが、遺族側は「実質的には会社の指揮下にあり、佐川には安全配慮義務があった」と主張している。
27日に第1回口頭弁論があり、佐川側は男性が労働基準法上の労働者には当たらないと主張。「男性と雇用…
毎日新聞2019年11月27日 11時26分(最終更新 11月27日 12時16分)
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