19/10/28 18:10:44 W1DrfXij9.net
愛知県内で2017年、当時19歳の実の娘に性的暴行を加えたとして準強制性交等罪に問われ、一審・名古屋地裁岡崎支部が無罪判決を言い渡した父親の被告の控訴審初公判が28日、名古屋高裁(堀内満裁判長)であった。
検察側は、一審の「抗拒(こうきょ)不能」の認定に事実誤認があると主張。弁護側は控訴棄却を求めた。
一審判決では、被告は娘が中学2年生から性的虐待を始め、高校卒業後も行為を繰り返したなどとして、同意がなかったことを認めた。一方、娘が「抗拒不能」の状態だったとは言い切れないと判断した。
抗拒不能は、身体的、心理的に抵抗することが著しく困難な状態のことを指す。準強制性交等罪は、心神喪失またはこのような状態であったことが要件となっている。
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