19/10/11 23:19:50.08 oLvfkGKz9.net
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
台風でも宅配ピザを配達する必要はあるのか? 配達員の休む権利、事故の補償について考える
今野晴貴 | NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。
10/11(金) 19:03
台風の日に宅配ピザを注文しないよう求めるピザ配達員の悲痛な叫びのTweetがバズっている。既に8万回近くリツイートされている。
「台風の日の注文はやめてくれ!!!台風の日に営業停止しない本部が一番頭悪いけど。本部の指示に従う我々、バイト勢にはどうしようもないだ!!どうか拡散してドライバーの命を救ってくれ!!頼む!!」
台風時に安全が脅かされるのは、ピザ配達員に限られない。ウーバーイーツなど宅配デリバリー配達員や、郵便配達員、新聞配達員なども、非常に危険な状態におかれている。
上に紹介したTweetの中で、台風時に配達員のバイクが強風のため立ち往生し、ついには転倒してしまう動画が紹介されている。台風時のバイクや自転車での配達は、スリップ・転倒などの事故を起こしやすく、労働者の安全面からみて大きな問題がある。
しかし、多くの配達員が、台風の直撃する12日、13日も通常通り働くよう言われており、配達員の命や身の安全が憂慮される状況にあるようだ。
そこで、この記事では、緊急に次の点について解説していきたい。
使用者には、労働者の安全に配慮する義務があること
甚大な災害による休業は、休業補償や雇用保険の対象になること
出勤して怪我した場合には労災保険を使えること
命の危険を脅かす命令はできない
(リンク先に続きあり)