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- 暇つぶし2ch1:記憶たどり。 ★
19/09/30 15:52:30.03 JtkH5Vgf9.net
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8%か、10%か-。10月1日の消費税率引き上げに伴う軽減税率の導入で、子供に人気の駄菓子にもしわ寄せが及びそうだ。
軽減税率の対象となる食料品の消費税率は、原則8%だが、駄菓子の「おまけ」の中身次第で10%になる商品も出てくる。
見た目だけでは判別も難しく、店側も対応に苦慮している。
 
プロ野球選手カード付きの「プロ野球チップス」(オープン価格、カルビー)とシール入りの「ビックリマンチョコ」(オープン価格、ロッテ)。
いずれも人気の根強いおまけ付き菓子だが、税率は前者が10%に対し後者は8%と異なる。違いは、おまけが価格に占める割合だ。
国税庁の指針では、食品と食品以外のものを1つの商品として販売する場合は「一体資産」と呼ばれ、
(1)全体の税抜き価格が1万円以下(2)食品部分の価格が全体の3分の2以上を占める-の条件を満たせば軽減税率が適用される。
このため、おまけが価格の3分の1以上を超えるプロ野球チップスは軽減税率の対象から外れる。
また、菓子を入れる容器が、そもそも「資産」に含まれるかどうかも重要になってくる。
ペン型の容器に入った「カラーペンチョコ」(税抜き参考価格30円、チーリン製菓)は、菓子を食べ終わった後の容器はペンとして
使うことができるため資産となり、価格の3分の1を超えるため10%を適用。一方、ステッキ型の容器に入った「ステッキチョコ」(同)は、
容器は他に使い道がないため資産として見なされ�



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