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国籍や人種への配慮を欠く言動「レイシャルハラスメント」を、企業のパワーハラスメント防止を義務づける改正労働施策総合推進法の対象にするよう、大阪市のNPO法人「多民族共生人権教育センター」が厚生労働省に意見書を提出した。今春に改正入管法が施行され、特定技能の在留資格での外国人労働者受け入れが始まる中、同センターは職場の環境整備に必要だと主張している。
同推進法はパワハラを「優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動で労働者の就業環境を害する」と初めて定義。在留外国人は、2018年末で約273万人と増えていることもあり、センターは今月17日に厚労省に意見書を提出し、年内にも策定する指針に、パワハラに該当する具体的な行為として「レイハラ」を明示することを求めた。(続きはソース)
毎日新聞 2019年9月23日 06時00分
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