【富山地裁高岡支部】他人の猫虐待、求刑より重い判決 「愛護意識の高まり考慮」 懲役8月、執行猶予4年at NEWSPLUS
【富山地裁高岡支部】他人の猫虐待、求刑より重い判決 「愛護意識の高まり考慮」 懲役8月、執行猶予4年 - 暇つぶし2ch1:香味焙煎 ★
19/09/17 13:16:53.21 kN4CXtI/9.net
他人の飼い猫を持ち去り、虐待を加え死なせたとして、器物損壊と動物愛護法違反の罪に問われた富山市布目、無職新村健治被告(52)の判決で、富山地裁高岡支部(梅沢利昭裁判官)は17日、懲役8月、執行猶予4年(求刑懲役6月)を言い渡した。
梅沢裁判官は判決理由で、求刑より重い判決を言い渡したことについて「(検察側は)判例などから量刑を考えたと思うが、最近の動物愛護意識の高まりを考えると軽いと言わざるを得ない」と指摘。被告の行為は「残虐で計画的。虐待を楽しんでおり、酌量の余地はない」とした。
共同通信
URLリンク(this.kiji.is)


レスを読む
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch