【栃木地裁】同性カップル「事実婚」どう判断…被告の恋愛関係発覚し破局 人工授精費用、新居手付金など損害賠償請求 18日に判決at NEWSPLUS
【栃木地裁】同性カップル「事実婚」どう判断…被告の恋愛関係発覚し破局 人工授精費用、新居手付金など損害賠償請求 18日に判決 - 暇つぶし2ch1:ばーど ★
19/09/16 09:33:28.03 ADpCONZf9.net
 長期間同居し、米国で結婚した同性パートナーの不貞行為が原因で破局したとして、30代女性が約640万円の損害賠償を求めた訴訟があり、判決が18日に宇都宮地裁真岡支部で言い渡される。同性間のカップルで婚姻に準じる「事実婚(内縁)」が認められるかが最大の争点。日本で同性婚が法制化されていない中、司法の判断が注目される。
 訴状などによると、原告は2010年に被告女性と同居を開始。14年12月に同性婚を認めている米国の州で結婚証明書を取得し、同州と日本で結婚式を挙げた。その後、被告女性が「(原告と)子育てがしたい」と出産を希望し、原告は了承。被告女性は会員制交流サイト(SNS)を通じて精子提供者を募り、心と体の性が一致しないトランスジェンダーの被告男性(現在は性別変更で女性)との間で人工授精を行った。原告は費用の一部や子育てのための新居の手付金などを支払った。
 しかし17年1月に被告間の恋愛関係が発覚し、原告と被告女性は破局した。
9/15 12:06 下野新聞
URLリンク(www.shimotsuke.co.jp)


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