19/08/04 13:19:18.43 laRYphIK9.net
「うおおおおノースリニットの季節がやって来たぞおおおおお!!!!!!」。こんなつぶやきとともに掲載したノースリニットの画像が、知らぬ間に「ナイトブラ」のネット広告に転載されていたという「あるぱか」さんの告発ツイートが話題になりました。
●「フェイクネット広告の闇」
画像が悪用されていたのは、「着けて寝てたら99%がA→Dに!」とうたったナイトブラの広告。とあるサイトに表示され、「あるぱか」さんのフォロワーが発見して連絡してきてくれたそうです。
「あるぱか」さんが7月上旬、「うおおおおノースリニットの季節がやって来たぞおおおおお!!!!!!」とツイッターに掲載した画像が、ナイトブラ使用後のAfter画像として使われていたというのです。
さらに、画像が悪用されていたのは、あるぱかさんだけではないようです。Beforeとして使用された濃い灰色のノースリニット画像も、「ブスな看護師」さんがツイッターに掲載したものでした。
Beforeの画像として使用された「ブスな看護師」さんは「これでこの手のビフォアフものはガセである場合があると証明されたわけだけど」、「てかだれがビフォーやねんどつくぞ」などとツイート。
Afterの画像として使用された「あるぱか」さんは「フェイクネット広告の闇」「この広告を見てこの商品を買う人がいるなら、私が騙したような気がしてとても気分が悪い。勘弁してくれ」と訴えています。
自分がツイッターに上げた画像が、知らないところで広告に使用されるというのは許しがたいですが、こうした行為は法的に問題ないのでしょうか。また勝手に転載された場合の対処法はあるのでしょうか。齋藤理央弁護士に聞きました。
●撮影者と被写体それぞれに権利がある
写真の無断転載は、法的に問題ないのでしょうか。
「写真を無断転載された場合、写真の撮影者と被写体の人物にそれぞれ、法的な損害賠償請求権が発生する可能性があります。撮影者と被写体が同じ人である場合は、双方の権利を請求できます」
撮影者にはどのような権利がありますか。
「まず、写真の撮影者が請求の根拠とできるのは著作権です」
今回のように、顔が写っていない写真でも著作権は認められるのでしょうか
「体の一部の自撮り写真に著作権法の保護が及ぶかは疑問に思われるかもしれません。
しかし、2019年2月に東京地方裁判所でだされた判例(通称たぬピク事件)では、インターネットに投稿した足の自撮り写真に著作物性が認められています。足の写真は裁判所ウェブサイトで公開されています。
このたぬピク事件の基準で考えれば、体の一部の自撮り写真についても著作権法上保護される可能性があります。著作権侵害に基づいて損害賠償請求を行うことは可能でしょう」
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