【殺人】2人殺人でも懲役16年 統合失調症 高裁at NEWSPLUS
【殺人】2人殺人でも懲役16年 統合失調症 高裁 - 暇つぶし2ch1:サーバル ★
19/07/25 19:07:06.15 VCiEfuix9.net
「完全責任男」に再び懲役16年 高裁判決の摩訶不思議
産経ニュース8時間前
C和歌山・小5男児刺殺事件をめぐる判決C
 「裏切られたような気持ち」。男の完全責任能力を認定する一方、1審と何ら変わらぬ量刑に、遺族は肩を落とした。4年前、和歌山県で小学5年の男児(11)が近所の男に刺殺された事件。殺人罪などに問われた男の控訴審判決で大阪高裁は7月、被告は心神耗弱だとして懲役16年とした1審判決を破棄しながら、改めて1審と同じ懲役16年の判決を言い渡した。異なる判断で同じ量刑-。その理由はどこにあったのか。
1審判決破棄も…
 7月16日、大阪市内の記者会見場。和歌山県紀の川市で平成27年2月に刺殺された森田都史(とし)君の父親(71)が声を絞り出した。
 「納得できない」「息子に報告できない」
 この直前、殺人罪などに問われた中村桜洲(おうしゅう)被告(26)の控訴審判決公判が大阪高裁で開かれた。
 「原判決を破棄する。被告人を懲役16年に処する」
 高裁の和田真裁判長が選択したのは、1審和歌山地裁の裁判員裁判判決の破棄と、懲役16年の判決。そして被告について「犯行時には完全責任能力があったと解される」と述べた。
 森田君の父親は唇をかむ。「1審と同じ量刑だが、罪は今の方が一段と軽くなったと思っている。責任能力が認められたのに…」
異なる鑑定結果
 父親の指摘通り、被告の責任能力をめぐっては、1審と2審で判断が分かれた。
 1審和歌山地裁の裁判員裁判判決(29年3月)は、森田君から襲われるのではないかとの被害妄想を抱くようになった被告が、さらに妄想を肥大化させて殺害を決意したと認定。一方、起訴前の精神鑑定に基づき「統合失調症か妄想性障害による心神耗弱の状態だった」とし、被告の責任能力は限定的だったと判断した。懲役25年の求刑に対し、判決は同16年だった。
 これに対し大阪高裁での控訴審では、新たな鑑定が行われ、医師が被告は対人関係を築くことが難しい発達障害の一種「自閉スペクトラム症」で、程度は軽度だと証言。1審とは異なる鑑定結果を示していた。
 2つの鑑定結果を高裁はどう判断したのか。
 「無視しがたい不整合がある」「動機の解明に至っていない」。和田裁判長は控訴審での判決理由で、心神耗弱の根拠となった1審の鑑定結果をこう否定し、1審判決を破棄。「妄想があったとはいえ、殺害が違法だと理解できる程度の判断能力はあった」とも述べ、一転して被告の完全責任能力を認めた。
 その上で改めて懲役16年を言い渡した。
動機と量刑判断
 とはいえ、落ち度のない1人の少年が理不尽に命を奪われた事実は変わらない。高裁は被告の完全責任能力を認めながら、量刑はなぜ同じだったのか。
 まずは動機だ。2審判決は動機について、妄想により募らせた森田君への「憤懣(ふんまん)」を晴らすためだったと認定した。
 焦点の量刑については、完全責任能力を認定した同種事件の判決の量刑が「特殊な事情を除き、懲役13~15年を中心に分布」しているとし、懲役16年という量刑が“相場”とはそれほどかけ離れていないことを示唆した。
 刑法39条は「心神耗弱者の行為は刑を軽減する」と規定するが、その前提に立てば、1審の懲役16年判決は「かなり重いもの」と指摘。ただ、1審での量刑判断は、犯行状況などから実質的に判断されたものであり、裁判員裁判であったことも考慮して、評価そのものは妥当だと判断した。
 識者はこの判決をどう考えるのか。「懲役16年は高裁の判断からしても、量刑傾向から著しく離れているものではなかった」というのは近畿大法学部の辻本典央教授(刑事訴訟法)。「うがった見方をすれば、懲役16年は数字的に維持しやすい量刑でもあり、(16年の)結論ありきにも見える」と指摘した。
 厳罰を求めていた遺族。当然ながら、そうした司法の理屈をのみ込めるはずがない。森田君の父親は会見で語気を強めた。「私の子供の命を奪ったのだから、反省するなら命をもって償うべきだ。それが平等な裁きじゃないですか」
 父親の代理人弁護士は、上告は「検察が判断すること」とした上で「お父さんの強い処罰感情を(検察に)きちんと伝えたい」と述べた。
URLリンク(www.sankei.com)
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