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4月1日の出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下、「移民法」という)が施行されて以降、状況はどうなっているのか。
現状と問題点について、指摘したい。(室伏政策研究室代表、政策コンサルタント 室伏謙一)
● 「移民」受け入れが 着々と進んでいる
4月1日の出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下、「移民法」という)が施行されて以降、
「国民の目」が届かないわけではないが届きにくいところで、外国人材すなわち移民の受け入れが着々と進められている。
例えば、特定産業分野のうち外食業において、「外国人材」として日本で働くための事実上の資格試験である特定技能1号技能測定試験が、
4月25、26日に早々と実施され、5月21日に合格発表が行われた。
合格者は347人でその内訳は、ベトナム人203人、中国人37人、ネパール人30人、韓国人15人、ミャンマー人14人、台湾人10人、スリランカ人9人、
フィリピン人8人等だ。
ベトナム人が突出して多いのは、技能実習生としての受け入れ人数が最も多いのがベトナム人であることも背景としてあるのだろう。
平成30年6月末の実績で、在留資格「技能実習」で日本に在留しているベトナム人の数は13万4139人であり、年々増加する傾向にある。
ちなみに2番目は中国人で、同じく平成30年6月末の実績で7万4909人だ。
なお、これらの数値はあくまでも在留資格「技能実習」に限ったもので、在留している総数では、ベトナム人29万1494人、中国人が74万1656人。
多く在留しているイメージのあるブラジル人については、これらの国よりも少なく19万6781人である。
● 非常に高い 合格率のカラクリ
この試験の合格率は75.4%であり、非常に高いといえる。
これは同試験の受験資格の1つとして、『中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する者をいい、「3月」以下の在留期間が決定された者、
「短期滞在」、「外交」、「公用」のいずれかの在留資格が決定された者、特別永住者及び在留資格を有しない者等を除く)であること又は
過去に本邦に中長期在留者として在留した経験を有する者であること』と規定されている点が背景の1つとして考えられる。
つまり、簡単にいえば、既に日本に適法に在留しているか、過去に適法に在留していた経験があるかのいずれかが受験の条件ということ。
言ってみればゼロからの受験ではなく、「下駄(げた)」を履いて試験に臨んでいるようなものだ。
毎日新聞の報道によると、「農林水産省によると、試験は外食業界で2年ほど働いた人の半数が合格する想定で、合格者は飲食店などで
アルバイトをする留学生が多いとみられる」とのことだ。
ただしそうなると、本邦に在留している外国人であって外食業で働いてきた者を使い続けるために、ほぼ「結論ありき」で実施されたと見えなくもない。
この特定技能1号技能測定試験の試験水準は、『「特定技能」に係る試験の方針について
(平成31年2月 法務省入国管理局)』では、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について(平成30年12月25日閣議決定)」において、
「1号特定技能外国人に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められる。これは、相当期間の実務経験等を要する技能であって、
特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいう」とされていることを踏まえ、
「初級技能者のための試験である3級相当の技能検定等の合格水準と同等の水準を設定する」とされている。
「3級相当の技能検定」とは、技能実習生向けの技能検定区分の1つであり、その試験の程度は
「初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度」とされている。曖昧この上ない。
さらに、試験の方針では『「実務経験A年程度の者が受験した場合の合格率がB割程度」など合格者の水準を可能な限り明確化する』とまで記載されている。
これでは試験の結果いかんよりも、設定した合格率の範囲で得点上位から合格させることになる。
疑り深い見方をすれば、全体的に得点が低い場合であっても合格できることになってしまう。
75.4%という非常に高い合格率の背後には、「下駄」に加えてこうしたカラクリがあったというだろう。
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