19/05/15 02:22:34.57 Pnuj+3FH9.net
2019年5月14日 7時15分
さいたま地裁(入江猛裁判長)は4月3日、強姦罪(刑法改正前の事件のため=現・強制性交等罪)、強制わいせつ罪、児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告人の男Aに懲役18年(求刑23年)を言い渡した。
2012年1月~14年8月の約2年7か月の間、血のつながった実の娘である長女(当時10~12歳)に対して、主に自宅で強姦17件、手淫や口淫など強制わいせつ4件を遂げたほか、性交の様子をビデオカメラで撮影し、動画データをハードディスクに保存・所持していた。
起訴・追起訴は6度。昨年10月から6回の審理によって起訴内容はすべて認定された。性的行為の様子や裸体及び陰部の撮影は長女が7歳から、性行為は9歳のころから始まった。罪として認められたものは極めて一部にすぎない。
長女が4~5歳のときに風呂場で手淫と口淫を教え込み、中学生になるまで性的及び性行為は約10年続いていた。
この事件をさらに特異なものにさせ、長女を不幸にさせているのが、長女の母でありAの妻B(事件発覚後に離婚)も加担していたことに尽きる。4月23日、さいたま地裁(河村俊哉裁判長)はBを強姦ほう助と強制わいせつほう助の罪で懲役7年(求刑10年)の判決を言い渡した。
BはAの指示に従い、2階寝室に長女を連れて行き、他の子供たちが2階に来ないように見張った。ときには自分も性的行為に参加して、手で勃起させた