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- 暇つぶし2ch1:ばーど ★
19/05/11 10:12:33.68 68lFruIz9.net
4月19日に発生し、12人が死傷した東京・池袋の暴走事故から5日間で、読売新聞は読者から100件近いご意見を頂戴しました。その大部分は、事故の加害者である「旧通産省工業技術院の飯塚幸三・元院長」の表記に関するご指摘でした。
なぜ「飯塚幸三容疑者」ではないのか?
最も多かったのはこうしたご質問でした。「2人も殺しているのだから容疑者ではないか」「(加害者が)入院して逮捕されていないからといって、この人がやったことに間違いないではないか」。このような内容です。
ちょっと回り道をしますが、読売新聞に「容疑者」が登場したのは30年前です。それまでは逮捕された人(法律用語では被疑者といいます)は呼び捨て、刑事裁判中の人には「被告」を付けていました。
1989年12月1日の読売新聞は<呼び捨てをやめます>と宣言し、容疑者を使い始めました。<刑事裁判の被告人に「被告」を付けながら、捜査中の被疑者を呼び捨てにすることには矛盾もある>。つまり、容疑者の使用は、(1)「逮捕された人=犯罪者」という印象を与えるのを防いで人権を尊重すること、(2)加害者の刑事手続き上の立場をはっきりさせること、を出発点としました。
辞書では、容疑者は「犯罪の容疑を持たれている人」(広辞苑)と広く定義しています。ただ、新聞が容疑者と呼ぶのは、原則として、逮捕や指名手配、書類送検をされる等、刑事責任を問われた人の法的な立場をはっきりさせる目的があります。そして、容疑者と名指しするからには、容疑の内容をきちんと読者に提示する責任が生じます。



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