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2019年04月25日 16時00分
交通ジャーナリストの今井亮一氏(64)は過去の同様の判例から「男性が急に認知症となって裁判が受けられなくなることでもない限り、不起訴はないはず。罰金刑でなく、正式な裁判への起訴がなされるだろう。判決は禁錮3年、執行猶予5年というところじゃないか」と予想する。
今井氏は数々の踏み間違い事故(被害者死亡は1件)の裁判を傍聴してきたが、実刑判決は1つもないという。「被告人が前科もない普通の人で、過失による死傷事故だったから」である。
2011年に起きた東京都大田区の踏み間違い事故。女性ドライバー(70=当時)が駐車場を出て直進し、そのまま反対側のガードレールを突き破り、歩道に乗り上げ、下敷きになった歩行者の女性は死亡した。「被告人はセレブ風の女性で判決は禁錮3年、執行猶予5年。被害者が死亡していない他の踏み間違い事故はもっと軽い執行猶予判決だった」(今井氏)
一方、懲役刑になるケースは「自分の運転の危険性を認識していた場合」だ。15年、豊島区の池袋駅東口付近で運転中に精神科医の男がてんかん発作を起こして意識障害となり、車を暴走させて1人を死傷させた。「てんかん発作が起きる危険性を承知で運転していたとして、危険運転致死傷罪の判決は懲役5年」(同)
飯塚さんは「過失運転致死傷罪」に問われる見込みだ。今井氏は「高齢による認知や反応の衰えは危険運転致死傷罪に当たらない。当たらないけれども、衰えを自覚しながら運転したことが悪質と認定されたり、死亡者が1人でなく2人であることから、ぎりぎりで実刑判決もあり得るかもしれない」と語る。
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