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2019年4月24日 11時28分
共同通信
東京都東村山市の都営アパートで2008年、隣室にいた女性を刺殺したとして殺人罪に問われた無職菊池祥子被告(61)の控訴審判決で、東京高裁(芦沢政治裁判長)は24日、懲役8年6月とした裁判員裁判の一審東京地裁立川支部判決を破棄し、無罪を言い渡した。
弁護側は一審で、被告は過去に覚醒剤を使った影響で幻聴や妄想があり、心神喪失の状態だったと無罪を主張。被害者とは面識がなかった。
昨年9月の一審判決によると、08年10月8日、自宅アパートの隣室を訪れていた手島公子さん=当時(73)=の胸や首をペティナイフで刺し、失血死させた。
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