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19歳の娘に対する父親の性行為はなぜ無罪放免になったのか。判決文から見える刑法・性犯罪規定の問題
伊藤和子 | 弁護士、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ事務局長
4/11(木) 0:23
■ 同居していた19歳の娘と性交
3月28日、名古屋地裁岡崎支部は、娘に中学2年の頃から性虐待を続け、19歳になった娘と性交した父親に対する準強制性交等罪の事件で、父親に無罪判決を言い渡しました。
地裁岡崎支部は、性交については、娘の同意はなかったと認定。一方、性交の際に娘が抵抗できない状態だったかどうかについては「被告が長年にわたる性的虐待などで、被害者(娘)を精神的な支配下に置いていたといえる」としたが、「被害者の人格を完全に支配し、強い従属関係にあったとまでは認めがたい」と指摘。「抗拒不能の状態にまで至っていたと断定するには、なお合理的な疑いが残る」とした。
出典:朝日新聞
実の娘と性交をしても無罪放免という結論には多くの疑問が表明され、「これで無罪なら、どんなケースが性犯罪となりうるのか」と、司法に対する強い不信感が表明されています。
このたび、この事件の判決文に接することができましたので、判決の問題点、判決からうかがえる問題点を述べたいと思います。
■ 判決は、性虐待、父親から娘への暴行を認めている。
まず判決は、以下のような事実を認めています(以下、女性はA、父親は被告人とされています)。
被告人はAが中学2年生であった頃から、Aが寝ているときに、Aの陰部や胸をさわったり、口腔性交を行ったりするようになり、その年の冬頃から性交を行うようになった。
被告人による性交はその頃からAが高校を卒業するまでの間、週に1、2度程度の頻度で行われていた。Aは上記の行為の際、体をよじったり、服を脱がされないように押さえたり、「やめて」と声を出したりするなどして抵抗していたが、いずれも被告人の行為を制止するには至らなかった。
被告人はAが高校を卒業して(略)専門学校に入学した後も、Aに対して性交を行うことを継続しており、その頻度は専門学校入学前から増加して週に3、4回程度となっていた。
出典:判決文
なんとひどいことでしょうか。
これに対し、被告人である父親は、性交には娘の同意があったと主張していました。しかし判決文は、
本件各性交を含めて被告人との間の性的行為につき自分が同意した事実はない旨のAの供述は信用でき、本件各性交以前に行われた性交を含め、被告人との性交はいずれもAの意に反するものであったと認められる。
出典:判決文
と判断したのです。
父親は中学二年の時から娘を性虐待し続け、父親が未成年の娘の意に反する性行為をした、判決はそのことを認めているのです。
■ 女性が性行為に抵抗できなかった状況
(リンク先に続きあり)