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”実の娘に性的暴行”無罪判決 ネット上で波紋 検察は控訴
2019年4月8日 19時18分
実の娘に性的暴行をした罪に問われた父親に、先月、裁判所が、「娘が著しく抵抗できない状態だったとは認められない」として無罪を言い渡したことに対して、ネット上で大きな波紋が広がっています。
検察は、8日、判決を不服として控訴しました。
この父親は、平成29年、愛知県豊田市などで当時19歳の実の娘に性的暴行をした罪に問われ、裁判では、娘が抵抗できない状態だったかどうかなどが争われました。
3月26日の判決で、名古屋地方裁判所岡崎支部の鵜飼祐充裁判長は「父親は、娘が中学2年生の頃から性行為を繰り返し、拒んだら暴力を振るうなど父親の立場を利用して性的虐待を続けた。娘は抵抗する意思を奪われ、専門学校の学費の返済を求められていた負い目から精神的にも支配されていた」と指摘しました。
一方で、「父親の意のままに従うような強い支配による従属関係にあったとは言い難く、一時、弟らに相談して性的暴行を受けないような対策もしていたことなどから、心理的に著しく抵抗できない状態だったとは認められない」と述べ、無罪を言い渡しました。
この判決に対して、ネット上で大きな波紋が広がっています。
このうち、ツイッターには、「これが法律家とふつうの国民との『感覚のかい離』だ」などといった批判の声が相次いで投稿されています。
一方で、「『疑わしきは罰せず』、どんなに悪い事をしても証拠がなければ無罪」などと判決に理解を示す投稿もありました。
なぜ、無罪という判断になったのでしょうか。
日本の刑事裁判では、性行為を処罰するには、「相手が抵抗できない状態だったこと」が立証されなければなりません。
要件を厳格にすることで、同意があった場合まで処罰の対象になるのを防ぐためですが、その結果、裁判では、暴行や脅迫などによって抵抗できない状態になっていたかどうかが重要なポイントになっています。
これについては、「親子や、教師と生徒のような上下関係がある場合は、暴行や脅迫などがなくても抵抗できないことがあり、罪を免れてしまう」という批判があります。
国際人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」の調査によりますと、イギリス、ドイツ、カナダ、フィンランドなど「暴行・脅迫等」を要件としていない国もあるということです。
日本でも平成29年、刑法が改正され、被害者が18歳未満の子どもであれば、親など生活を支える立場の「監護者」が、その影響力を使って性行為やわいせつな行為をした場合、暴行や脅迫がなくても、処罰できるようになりました。
今回の無罪判決の理由について、甲南大学法科大学院の園田寿教授は、「娘が中学生のころから繰り返し性的虐待を受けてきたことを認定しているが、起訴されたのは娘が19歳のときの行為で、『この時は拒否しようと思えばできる状態だったのに拒否しなかった』という論理の立て方で無罪としている」と話しています。
そのうえで、「今までは抵抗の有無が重要な論点になりすぎていたが、世の中の性犯罪に対する見方は大きく変わっている。おととしの刑法改正では3年後をめどに見直しを検討することが盛り込まれているので、性犯罪の成立要件も大きな論点になっていくと思う」と指摘しています。
名古屋地方検察庁岡崎支部は、きょう、無罪判決を不服として控訴しました。
2審の名古屋高等裁判所で有罪か無罪かが改めて争われることになります。