【ゴーン事件】弁護側がBLOGOSで保釈条件をマスコミへ開示at NEWSPLUS
【ゴーン事件】弁護側がBLOGOSで保釈条件をマスコミへ開示 - 暇つぶし2ch1:みつを ★
19/04/07 08:45:58.68 ZSUJdalR9.net
URLリンク(blogos.com)
保釈条件について
高野隆
2019年04月07日 06:44
マスコミの皆さんへ。
皆さんは検察当局からさまざまな知識を与えられているようにお見受けしまが、カルロス・ゴーン氏の保釈条件については正確な情報を授けられていないように思います。そこで、弁護人の方から彼の保釈条件についてお伝えすることにします。
1 被告人は、東京都***に居住しなければならない。
  住居を変更する必要ができたときは、書面で裁判所に申し出て許可を受けなければならない。
2 召喚を受けたときは、必ず定められた日時に出頭しなければならない(出頭できない正当な理由があれば、前もって、その理由を明らかにして、届け出なければならない。)
3 逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない。
4 3日以上の旅行をする場合には、前もって、裁判所に申し出て、許可を受けなければならない。
5 海外渡航をしてはならない。
6 被告人は、所持する旅券すべてを弁護人に預けなければならない。
7 被告人は、第一審の判決宣告に至るまでの間、本邦における在留期間を更新し又は在留資格を取得できるように努め、弁護人を介して、その経過及び結果を裁判所に報告しなければならない。
8 被告人は、グレゴリー ルイス ケリー、大沼敏明、西川廣人、ヘマント クマール ナダナサバパシー、真野力、小坂厚夫、ハーリド、ジュファリ(Khaled Juffali)、ジル ノルマンその他の本件事件関係者及び罪体に関する弁護人請求の証人(証人請求予定者を含む。)に対し、直接又は弁護人を除く他の者を介して、面接、通信、電話等による一切の接触をしてはならない。
9 被告人は、弁護人が上記制限住居の玄関に監視カメラ(24時間作動するもの)を設置して録画し、かつその画像を①マイクロSDカード又はビデオレコーダー及びUSBメモリーに保存すること、その録画画像(毎月末日までの分)を翌月15日までに裁判所に提出することを、妨げてはならない
(リンク先に続きあり)


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