19/03/20 06:10:24.17 RpQjKqnx9.net
宮城県気仙沼市の災害公営住宅に、飼い猫を残したままにして不法に占拠しているとして、市が住んでいた女性の親族に対し、住宅の明け渡しなどを求めている裁判です。仙台地方裁判所気仙沼支部は、19日、市の訴えを認める判決を言い渡しました。
訴えによりますと、気仙沼市唐桑町にある災害公営住宅で、入居していた80代の女性が亡くなった後も、関東地方に住む50代の親族の女性が住宅を使用する権利が無いにも関わらず、荷物や飼い猫を残したままで不法に占拠しているとして、市が女性に対し、住宅の明け渡しと修繕費用など約636万円の支払いを求めているものです。
裁判では、被告の女性が訴えの棄却を求めていました。
19日、仙台地方裁判所気仙沼支部で開かれた裁判で、梶浦義嗣裁判官は親族の女性に居住する権利は認めらないと指摘。
また、猫を飼育するなどして建物を損壊したなどとして、住宅の明け渡しと修繕費用など、約636万円の支払いを命じました。
判決は仮執行付きで、市は判決の確定前でも住宅の明け渡しを強制執行することが可能となります。
住宅を巡っては近隣住民からにおいなどの苦情が気仙沼市に寄せられていて、市は「地域住民が安心して暮らせるよう取り組みたい」とコメントしています。
仙台放送 3/20(水) 6:00
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