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窃盗罪で有罪判決を受けて執行猶予期間中に再び万引したとして、窃盗罪に問われた被告の女(79)に、さいたま地裁は8日、「計画性はなく、認知症による認知機能の低下が影響していた」として、懲役1年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役1年2月)の判決を言い渡した。
河村俊哉裁判官は判決理由で「犯行の3週間前に夫が他界し、強い心理的ストレスを受けていた」と指摘。執行猶予中に再び罪を犯せば実刑になるのが一般的だが、被告は高齢で、ヘルパーに買い物支援を委託するなど再犯防止策を立てているとして「再度の刑の執行猶予を相当とする事情がある」とした。
判決によると昨年8月12日、埼玉県朝霞市内のスーパーで食料品など27点(計約1万5千円)を盗んだ。
さいたま地裁は昨年1月、埼玉県内で衣類を万引したとして、被告に懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡していた。
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