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◆ 【有本香の以毒制毒】「アイヌ支援法案」は憲法違反? 半世紀前に中国と接触資料も
「アイヌ民族は『先住民族』」-。15日、こう明記された法律案が閣議決定され国会に出された。
法案の内容をざっくり言うと、「アイヌ民族の差別禁止を定め、アイヌ文化の維持、観光や産業の振興を支援する新たな交付金制度創設を盛り込んだ」ものだ。
閣議決定の同日、AFP通信(英語版)がさっそく、「日本政府は、抑圧と搾取、差別に苦しんできたアイヌ人を初めて『先住民族』と認め、尊厳と権利を保証する法律を出した」と報じた。
朝日新聞の英語版にも、「抑圧と搾取、差別に苦しんできた」という記述があるが、奇妙なことに、このくだりは日本語版にはない。あたかも、米国のネーティブアメリカンや、豪州のアボリジニと同様の「先住民虐殺」の歴史が、日本にも存在するかのような誤解が世界にばらまかれたのだ。
ネット上では異論が噴出している。
「今どき、アイヌ差別などあるのか?」「この人はアイヌ民族だと、どうやって決めるのか?」「アイヌが先住民族なら、熊襲(くまそ=九州中南部に住み、長く大和朝廷に服属しなかった種族)などの血を引く者も先住民族か?」
いずれももっともな疑問の声だが、これらをよそに、法案は今月末にはすんなり衆院を通過するだろう。与野党ともに「差別はダメだし、観光振興につながるならいいんじゃない」という軽いノリで賛成する議員ばかりだからである。
日本国民を分断へ導くトバ口となるかもしれないこの法案に、国会で切り込んだのは、日本維新の会の丸山穂高衆院議員、ただ一人だった。
丸山議員は今月5日の衆院予算委員会で、これが憲法(第14条=法の下の平等)が禁じる「門地差別」(=生まれによる差別)の逆版になるのではないか、という点などをただした。
実は、現在すでに「アイヌ」支援の法律、支援策はある。
「アイヌ」と認定されれば、特別な就学資金や住宅資金を借りることもできる。この日本版アファーマティブ・アクション(少数民族優遇策)に、アイヌ系の人々からも反発の声がある。
支援策を受けられる「アイヌ」の認定が、過去にいくつもの問題を告発された「アイヌ協会」という組織によって行われているからだ。協会が認定した「アイヌ」が修学資金などを借り、多くが返済されていない実態も告発された。
複数の資料によれば、1960年代まで、学術的にも政治的にもアイヌの人々は、「アイヌ系住民」「アイヌ系日本人」だとされていた。そんな彼らが、70年代後半からの国際的な先住民運動の高まりのなかで、世界の先住民と交流を深めたことで変化した。つまり、「先住民族アイヌ」は、歴史研究がもたらした概念というより政治運動の産物だったのだ。
70年代前後のことを調べると、恐ろしい資料が出てきた。71年、当時の日本社会党の2人の議員の手引きで、アイヌ青年らが中国当局者と日本国内で接触し、74年にはアイヌの訪中が実現したときの記録群である。
ある学術論文に、訪中・交流の目的は「アイヌは、中国の民族政策に倣って日本における少数民族としての諸権利を展開させていこうとした」と書かれてあるが、当時の中国ではすでに何百万のチベット人らが虐殺されていた。わが国のアイヌの人々は、この中国の「政策」の果たしてどこに倣(なら)おうとしたのか。
中国共産党が半世紀も前に「アイヌ」にまいた「日本分断の種」が、今日、しっかりと根付こうとしているのである。
zakzak 2019.2.22
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