19/01/16 18:55:06.97 1gZ/qCq29.net
大阪市交通局が内規でひげを生やすことを禁じ、従わなかった職員にマイナスの人事評価を下したのは、個人の自由を損害し憲法違反だとして、市営地下鉄(現大阪メトロ)の50代の男性運転士2人が市に対して計440万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であり、内藤裕之裁判長は計44万円の支払いを命じた。
訴状によると、市交通局は平成24年10月、当時の橋下徹市長が服務規律を強化したことを受けて、職員の「身だしなみ基準」を制定。整えられたものも含め一切のひげを禁止した。これにより、ひげを生やしていた原告らは25、26年度の人事評価で、5段階のうち最低や、下から2番目の評価を受け、賞与も減額されたとしている。
内藤裁判長は判決理由で、身だしなみ基準は「一定の必要性・合理性があり、制定することが違法とまではいえない」と判断した。一方、人事評価でひげを生やしていたことが減点要素として考慮されていたとして「使用者の裁量権の逸脱だ」と指摘。「適正な人事評価を受けていない」と違法性を認めた。
訴訟で運転士側は、ひげを生やすことは「個人の尊厳にかかわる」とし、これを禁じるのは人格権を認めた憲法に違反すると主張。「市は身だしなみ基準を接客業として極めて重要としているが、運転士は乗客と接する機会は少ない」と訴えていた。
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