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政府は1970年代ごろから国会で「一般国際法上、外国軍隊には特別の取り決めがない限り接受国の法令は適用されず、日本に駐留する米軍も同様」と答弁してきた。外務省のホームページにある「日米地位協定Q&A」にも明記していたが、11日に修正した。
修正後は「一般に、外国軍隊や構成員等は個別の取り決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、公務について受け入れ国の法令の執行や裁判権等から免除される」とし、米軍に国内法を原則不適用とする理由から「国際法」の言葉を削った。
変更前の説明に対し、日本弁護士連合会は2014年の意見書でそうした国際法はないとし、「領域主権からして米軍にも日本法令適用が原則」と表明。地位協定に関する米政府の諮問委員会も15年の調査報告書で、受け入れ国の法適用が国際法の原則としている。
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