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2018年12月30日16時58分
金融機関の口座に10年以上放置された預貯金を「休眠預金」として政府などが出資する預金保険機構に移管し、貧困家庭への支援などを行う民間公益活動の財源として活用する制度が、来年1月から本格的に始まる。休眠預金は毎年700億円程度が発生する見通し。金融機関も預金者への周知を進めており、全国銀行協会の藤原弘治会長は「これを機に長い間取引のない預金がないか確認してほしい」と呼び掛けている。
2018年1月に施行された休眠預金等活用法は、出入金などの取引が10年以上なく、預金者との連絡も取れない口座のお金を休眠預金と定義。09年1月1日以降に最後の取引が行われ、10年以上たったものが移管対象で、19年1月から同法に基づく休眠預金が発生することになる。
休眠預金になると、口座のお金は金融破綻に対処する預金保険機構の管理下に移され、財団法人などを通じて公益活動を行うNPO法人などへの助成・貸し付けに使われる。預金者は放置した口座が休眠扱いになってもお金を引き出せるが、本人確認のための手続きや書類が必要となる。
放置口座の預金残高が1万円以上ある場合、金融機関は機構への移管前に、預金者に郵便などで通知しなければならない。通知が相手に届けば休眠預金の対象から外れるが、宛先不明などで届かなければ機構に移管される。
三菱UFJ銀行は19年1月からの休眠預金発生をにらみ、出入金がない預金者に、今年10月末から郵送で通知を始めた。りそな銀行は6月から順次通知しており、新規口座の開設者には未利用のまま放置しないよう注意を促している。
今後は、休眠預金の資金の具体的な活用方法も焦点となる。子ども・若者への支援、日常生活で困難を抱える人への支援、地域活性化と使途は決まっているが、どのような団体に資金を交付するかは未定だ。休眠預金とはいえ、もともとは預金者のお金。利用対象の選定には高い透明性が求められる。
URLリンク(www.jiji.com)
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