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ブログでの呼び掛けをきっかけに弁護士の懲戒請求が相次いで申し立てられた問題を巡り、東京弁護士会所属の小倉秀夫弁護士が大阪市のサーバー管理会社にブログ運営者の氏名と住所を開示するよう求めて提訴し、東京地裁が請求を認める判決を言い渡していたことが27日、分かった。判決は今月13日付。
小倉弁護士はブログの内容で名誉を傷つけられたとして、損害賠償を請求するために運営者の情報が必要だと主張。田中一彦裁判官は「原告の社会的評価が低下したことは明らかで、賠償を求めるために開示を受ける正当な理由がある」と判断した。
2018/12/27 15:09
共同通信
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