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■ゴーン元会長を特別背任容疑で再逮捕 東京地検
東京地検特捜部は21日、日産自動車元会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)が自身の資産管理会社の損失を移し替えて日産に損害を負わせた疑いが強まったとして、ゴーン元会長を会社法の特別背任容疑で再逮捕した。
ゴーン元会長の弁護人は21日にも保釈請求する予定だったが、新たな容疑で逮捕されたことでゴーン元会長が近く保釈される可能性はほぼなくなった。
逮捕状によると、ゴーン容疑者は2008年10月、自身の資産管理会社が運用していたデリバティブ取引の損失を日産に移転させるなどし、約18億5000万円の損失を負担する義務を日産に負わせ、財産上の損害を生じさせた疑い。
会社法の特別背任罪の公訴時効は7年。逮捕容疑は08年10月の行為を含んでいるが、ゴーン元会長は海外滞在歴が長いことから、特捜部は時効は成立していないと判断したとみられる。
特捜部は11月19日、15年3月期までの有価証券報告書でゴーン元会長の報酬を過少に記載したとして、ゴーン元会長ら2人を逮捕。12月10日、金融商品取引法違反の罪でに2人を起訴し、さらに18年3月期までの3年分の過少記載について同法違反容疑で再逮捕した。
特捜部は再逮捕の勾留期限だった20日、21日以降の勾留延長を請求したが、地裁は認めず、21日からは起訴後勾留の状態となっていた。
特捜部が特別背任容疑で再逮捕したのはゴーン元会長だけで、元代表取締役、グレッグ・ケリー被告(62)は含まれていない。
2018年12月21日 10:41 (2018年12月21日 11:04 更新)
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■ゴーン前会長 再逮捕の容疑の詳細
東京地検特捜部が発表したゴーン前会長の再逮捕の容疑内容です。
容疑者は日産自動車の代表取締役兼最高経営責任者として、日産の業務全般を統括し、日産およびその子会社に損害を与えないように忠実に職務を行うべき任務を負っていたものであるが、
1、自己の資産管理会社がA銀行との間で締結していたスワップ契約において多額の評価損が生じたため、自己の利益を図る目的で、平成20年10月、同スワップ契約の当事者の地位を前記資産管理会社から日産に移転させる旨の契約を締結して日産を同スワップ契約の当事者とさせ、評価損約18億5000万円を含む同スワップ契約上の損失を負担すべき義務を負わせ、
2、前記スワップ契約上の地位を日産から前記資産管理会社に再移転した際、Bの尽力によりC銀行発行に係るスタンドバイ信用状をA銀行に差し入れるなどしていたところ、自己およびBの利益を図る目的で、平成21年6月から平成24年3月までの間、4回にわたり、日産の子会社名義の預金口座からBが経営するD社名義口座に対し、合計1470万米ドルを振り込み入金させ、その任務に背く行為をし、日産に財産上の損害を加えた。
2018年12月21日 11時19分
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★1が立った時間 2018/12/21(金) 10:42:55.80
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