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部落差別解消へ向けて11月16日に開かれたたつの市の審議会(撮影/平野次郎)
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部落差別解消推進法が2016年12月に施行されて2年。部落解放同盟や一部自治体による法の周知や啓発にもかかわらず、メディアがほとんど報じないこともあって、同法の具体化や活用は進んでいない。そんななか兵庫県たつの市が同法を受けて全国初の条例を今年4月に施行。11月16日に同市部落差別解消推進審議会を発足させ、実態調査や基本計画策定の取り組みを始めた。
部落問題に関する法律としては、1969年に施行された同和対策事業特別措置法が名称を変えて2002年3月まで33年にわたって存続した。特別措置法の期限切れ後、法の空白状態が続くなかで国や自治体による施策の後退が目立った。同和教育は00年に人権教育・啓発推進法が制定されたものの人権全般の中に解消され、学校教育で部落問題を学ばない世代が増えている。
一方、12年11月の衆議院解散で民主党政権による人権委員会設置法案が廃案になったあと、自民党政権は個別法による対応を打ち出し、「障害者差別」「ヘイトスピーチ」に続き、「部落差別」についても三つ目の解消推進法として、いずれも16年度に施行された。
部落差別解消推進法は、現在もなお部落差別が存在し情報化の進展に伴って差別の状況に変化が生じているとしたうえで、「基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されない」と規定。法律で初めて「部落差別」の表現が用いられた意義は大きい。罰則などを伴わない理念法だが、「部落差別の解消に関する施策」を国や自治体の責務とし、相談体制の充実、教育・啓発の実施、差別の実態調査を挙げている。
たつの市部落差別解消推進条例案は17年12月の市議会で全会一致で可決された。条例は法の目的と理念を踏まえて「部落差別のないたつの市を実現する」とし、市の責務として法が挙げている三点のほかに部落差別解消推進基本計画の策定、審議会の設置などを明記している。11月16日開会の審議会(会長 根本親良・たつの市民主化推進協議会会長)では、山本実市長から基本計画策定の諮問を受けて審議。今年度中に部落差別の実態・意識調査の素案を作成、来年度に調査を実施して基本計画の策定に着手することを決めた。
【交流による差別解消へ】
では、同市がなぜ全国の自治体に先駆けて条例を制定することになったのか。そこには審議会会長の選出母体である民主化推進協議会の存在が大きい。同協議会は部落解放同盟と協力しながら同和対策事業を推進するため1973年に発足。自治会を中心にPTA、婦人会、老人会、企業、行政などの各専門部会を設け、部会ごとに新任教職員、保護者、会社員らの人権研修を実施している。地域の隣保館や集会所では、学習や音楽、スポーツ、リクリエーションなどの講座や催しに地区内外の大人や子どもたちが参加し、交流することで偏見や差別の解消につながっている。こうした成果は小学校区ごとに設けた各支部が集まって毎年開く人権教育実践発表会で各地域の取り組みとして報告される。
こうした活動にもかかわらず、差別は一向に減らない。2015年に同市内の中学校で3年生の生徒が被差別部落出身教師に対し「エッタ」などの差別語を浴びせた事件は関係者に衝撃を与えた。結婚などに伴い被差別部落の所在地を市役所に問い合わせるケースは毎年のように発生している。インターネット上の部落差別やヘイトスピーチも跡を絶たない。なかでも市内の被差別部落を写真入りで解説し部落出身者の個人名を暴露するなどの悪質な書き込みについて昨年11月の市会議員や市職員の人権研修で紹介されると、条例制定への機運が一気に高まった。
だが、全国的には自治体による条例化はあまり進んでいない。部落解放同盟中央本部によると、新たな条例は、たつの市に次いで兵庫県加東市が制定し、既存の条例を法に合わせて改正した自治体は約20市町になるという。
12/14(金) 10:10配信
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★1:2018/12/18(火) 03:58:19.85
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