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【北京=比嘉清太】2015年6月に北京市で中国当局に拘束された札幌市の男性(73)に対する判決公判が10日、北京市の第2中級人民法院(地裁)であり、スパイ活動を行ったとして懲役12年の実刑と個人財産20万元(約325万円)の没収を言い渡された。日本政府関係者への取材でわかった。
スパイ容疑などで日本人が拘束される事件が15年以降相次ぎ、これまで8人が起訴されており、判決が出たのは4人目となる。
関係者によると、札幌市の男性は航空会社勤務の経験があり、中国で人脈があったとされる。どのようなスパイ活動を行ったと判決で認定されたかは明らかになっていない。
2018年12月11日 07時17分
YOMIURI ONLINE
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