18/12/03 10:08:08.86 CAP_USER9.net
電動車いす利用者の試飲について、大手4社の試飲ができるビール工場の対応が分かれている。
電動車いすを巡っては、警察庁が飲酒後に利用しないよう手引で呼び掛け、障害者団体が「差別にあたる」と記述の削除を求めているが、4社のうち2社は、手引などを根拠に飲酒に条件を設けたり禁止したりしていた。
警察庁は2002年度に作成し、ホームページで公開している手引「電動車いすの安全利用に関するマニュアル」に「飲酒等して利用することは絶対にやめましょう」などと記載。
これに対し障害者団体は、電動車いすが道路交通法上、飲酒を禁じられていない歩行者として扱われていることを根拠に「障害者差別解消法の不当な差別的扱いに当たる」と訴え、記述の削除を求めている。
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