18/11/25 14:08:48.58 CAP_USER9.net
「時給400円でも重大な違法行為で(最低賃金以下で働かせたことを)裁判所が認めたことは意義がある」
9日、原告側の指宿昭一弁護士(暁法律事務所)は3年にわたった技能実習生のセクハラ訴訟水戸地裁判決を受けて、こうコメントした。
この裁判は技能実習生の中国人女性リンさん(仮名・32)が雇用先である農家の男性親子と監理団体を未払い賃金とセクハラで訴えたもので、判決はセクハラについて認めなかった。
リンさんは「がっかりです」と話しており、原告側は敗訴部分を不服として控訴する方針。裁判記録には原告の主張するおぞましいセクハラの中身が事細かく記されていた―。
思わず閉口するセクハラ被害の数々
訴状などによるとリンさんが入国したのは今から5年前の'13年9月13日のこと。茨城県の大葉農家と雇用契約を交わしたリンさんは同年10月16日から大葉摘みの仕事を始めた。(※編集部注《》内は裁判における陳述)
《私が働くことになった永田幸一さん(仮名)のお宅では、私が来日したときに、すでに5人の中国人技能実習生が働いていました》
そのときの実習生は全員、女性だった。朝8時から午後4時まで大葉を摘み、休憩時間は午前中の15分と昼休みの1時間。午後5時からは摘み取った大葉を10枚ひと束にする作業。この作業はひと束2円で、時給に換算すると300円だったという。
リンさんの雇用主は幸一さんだが、実際に具体的な指示をして実習生たちに作業さ