18/11/06 23:19:05.17 CAP_USER9.net
11/6(火) 16:23配信
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2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、
国税庁は、コンビニエンスストアやスーパーの店先に設置されたベンチも店内の飲食スペース
「イートイン」と同じ扱いにする方針だ。飲食料品を購入した客が、会計の際にベンチで食べると
答えた場合は「外食」扱いになり、10%の税率を課す。税率を8%に据え置く軽減税率の対象にはならない。
店内に飲食スペースがあるコンビニなどで、客が店内飲食の意思を示した場合、軽減税率の対象外だ。
ただ、店内に飲食スペースがなくても、店の外にベンチなどが設置され、実際には飲食スペースとして
利用されているコンビニも多い。特に地方や郊外では、駐車場にベンチなどを置く店舗が増えており、
扱いを明確にするように求める声がコンビニ業界から出ていた。
★1が立った時間 2018/11/06(火) 16:29:05.11
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