18/10/27 14:29:24.78 CAP_USER9.net
10/27(土) 10:28配信
デーリー東北新聞社
外国人技能実習生に対し、逃亡阻止を目的に賃金の一部を強制的に貯蓄させていたとして、十和田労働基準監督署は26日、労働基準法違反(強制貯金)の疑いで、青森県十和田市の婦人服縫製会社「昭和ドレストワダ研究社」と、同社社長の男性(74)を青森地検八戸支部に書類送検した。
送検容疑は、2016年2月9日から17年8月23日までの間、ベトナム人技能実習生7人に対し、本人名義の銀行預金口座に賃金の一部計約28万円を強制的に貯蓄させ、預金通帳と印鑑を保管していた疑い。
7人のうち2人の分は、貯蓄した賃金を現金化して保管していた疑い。
同署によると、同社は「逃亡回避金」と称して、残業代の一部を貯蓄させており、実習生に対しては、実習期間を終えて帰国する際に手渡すと説明していたという。
事件当時、外国人技能実習生として、ベトナム人女性15人と中国人女性5人を雇っており、今回立件された7人分を含め、少なくとも計約225万円の被害が確認されている。
17年8月、ベトナム人実習生が強制貯金されているとの申し立てが同署にあり、立ち入り検査をしたところ事件が発覚。同社は既に預金通帳や印鑑、現金を実習生に返却しており、現在、外国人実習生は雇っていない。
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