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- 暇つぶし2ch1:nita ★
18/09/26 12:37:18.11 CAP_USER9.net
2018年9月26日 07時03分
 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めた広島高裁の仮処分決定を不服とした四国電の申し立てによる異議審で、同高裁(三木昌之裁判長)は二十五日、異議を認め、再稼働を容認する決定を出した。東京電力福島第一原発事故後、高裁段階で初めて原発の運転差し止めを命じた昨年十二月の決定を取り消した。四国電は3号機を十月二十七日に再稼働させる方針を明らかにした。 
 決定で三木裁判長は、伊方原発から約百三十キロ離れた熊本県・阿蘇カルデラの火山リスクについて、「大規模な破局的噴火が起きる可能性が根拠をもって示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は小さい」と指摘した。
 四国電の主張が全面的に認められた形で、住民側は二十五日、最高裁で判断が維持された場合の影響を考慮し、不服申し立てを行わない方針を示した。仮処分の審理は終結し、この日の決定が確定する見通し。ただ伊方3号機に対する同様の仮処分で、大分地裁が二十八日に決定を出す予定で、差し止めを命じれば再稼働はできなくなる。
 三木裁判長は、昨年十二月の高裁決定が差し止めの根拠とした、原子力規制委員会策定の「火山影響評価ガイド」の立地評価について、「相当な正確さで噴火の時期と規模を予測できることを前提にしており、不合理だ」と指摘。立地の適合性は「自然災害の危険をどの程度容認するかという社会通念を基準とせざるを得ない」との判断枠組みを示した。
 その上で、国が破局的噴火の具体的対�



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